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元厚生労働省局長の村木厚子さんが「大阪地検特捜部の違法な逮捕・起訴により精神的苦痛を受けた」として、国家賠償請求をするようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101227-00000051-jij-soci エリート中のエリートの特捜部の検察官ですらこの有様ですから、所轄の警察官などは本当にひどいものです。 そもそも、警察官は、刑事事件を捜査する地位にあるものの、法的素養に欠けるきらいがあります。 今年の12月10日に、私は、ある人物から侮辱罪で告訴され、三重県四日市北警察署刑事課の長澤秀人という刑事に任意の事情聴取を受けました。 取調べ中には、「お前、反省してんのか!」といった暴言も浴びせられました。 まあ、そのような低レベルなことはいいのですが、私は、長澤刑事から、重大な人権侵害を受けました。 長澤刑事は、私に対し、「今後、ネット上のブログ等で告訴人に関する投稿を一切しないと誓約書を書け。さもないと、今回の告訴を受理する」と迫りました。 私は、この内容の誓約書を告訴人に提出しました。結局、現状は、告訴は受理されていません。 この一連のことがどういう重大な意味を持っているかを、長澤刑事は理解できないのです。 ここでは、憲法で保障されている「表現の自由」がどういう意味合いであるかを理解しているかどうかがポイントとなります。 つまり、表現の自由を保障するという意味は、「何人も国家権力によって表現の自由を侵害されない」ことを憲法が保障するといっているのです。 表現の自由を侵すのは他ならない、国家権力なのです。 したがって、私は、三重県四日市北警察署という国家権力により、告訴の受理をちらつかせられ、そして、「今後、ネット上のブログ等で告訴人に関する投稿を一切行わない」という約束をさせられ、表現の自由を侵害されたわけです。 私としては、三重県を相手取って損害賠償を請求する訴訟を提起することだってできるのです。その上で、誓約書の無効を確認する訴訟を提起することだってできます。 訴訟となれば、長澤刑事は「このようなことは捜査上よくあることだ」などと主張するでしょうが、そんな筋違いの主張は裁判では認められないでしょう。 所轄の刑事といえども、刑事事件を捜査するわけですから、容疑者の基本的人権を確保するため、最低限度の法的知識を身につけるようにしてほしいものです。 PR |
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